賃貸物件の消費税ってどうなっているのかご存知でしょうか?
住居や事務所、駐車場など色々なケースがありますよね。
個人で借りた場合、法人で借りた場合。
貸主が法人の場合?
結論から言いますと
居住用か非居住用かという事です。
消費税法では、貸家の家賃収入において「居住用のものは非課税」「居住用以外は課税」とされています。
法人、個人関係なく上記の定義によって決められています。
課税対象の物を分かりやすく記載しておきます。
【非課税対象となるもの】
・居住用の家賃
・居住用賃貸の共益費、礼金・敷金
・駐車場賃料(住居に付随し同一の契約上である場合)
【課税対象となるもの】
・事務所、店舗、工場・倉庫の家賃
・事務所、店舗、工場・倉庫の礼金、共益費、敷金のうち返還しないもの
・駐車場(住居と契約が別になっているケース)
駐車場のケースが少し理解が必要かもしれませんが、同一か単独の契約かで違いますので注意する必要がございます。
課税対象となるもので、消費税の記載が無く、10万円など切の良い数字になっている場合がありますよね。
それは全て消費税込表記という事になります。賃料92,593円+消費税7,407円という事になります。
あと、貸主が個人だから、非課税業者だからと言っても消費税を支払わなくても良いという訳ではございません。
あくまでも貸主側が納税を免除されているだけであって、賃料を支払う方は消費税を支払わなければなりません。
分かりにくいからこそ、一度しっかりと理解して覚えておく事が大切です。
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宮島 孝治
課長 : 株式会社レオンワークス
2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。
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