2024.11.15お金に関する話 , 不動産売買 , 売却・査定 , 相続 , 税金の話

相続から3年以内に不動産売却すべき理由とは?適用できる2つの特例を解説

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相続三年

不動産を相続した場合、できるだけ早く売却したほうが良いといったアドバイスを耳にしたことのある方は多いかもしれません。
その理由は、相続から3年以内に不動産売却をおこなうと、節税効果を得られるためです。
今回は「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」の概要と、相続した不動産を売却するときの注意点を解説します。

相続空き家の特例について

相続空き家の特例とは、譲渡所得の金額からさらに追加で3,000万円の特別控除を受けられる特例です。
相続空き家の特例は、国内で増え続ける空き家問題を解消するためにつくられた制度であり、土地と建物をセットで相続した場合に適用できます。
また、1981年5月31日以前に建築された建物であり、亡くなった方が相続開始まで住んでいて、なおかつ相続開始から売却時までずっと空き家だった場合に限り適用できる制度です。
相続から3年以内に第三者に対して売却するなどの条件も満たす必要がありますが、適用すると大きな節税効果を得られます。

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取得費加算の特例について

取得費加算の特例とは、不動産売却により発生した相続税を、売却費用に加算して譲渡所得税を計算できる特例です。
「相続または遺贈により取得したこと」「相続税を課税されたこと」「相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡したこと」の3つの適用要件を満たすと特例を活用できます。
厳密に言えば、相続開始日から3年10か月以内に不動産売却を済ませなければ、取得費加算の特例を適用できません。
譲渡所得税は、不動産の売却益から取得費と譲渡費用を控除して計算するため、取得費加算の特例を活用すると大きな節税効果を得られます。

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相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産は、事前に故人から相続人に名義変更手続きをおこなわなければ売却できないため、法務局にて相続登記の申請を済ませておく必要があります。
相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、どちらの適用要件も満たす場合は、より節税効果が高い特例を選ばなければならないことも注意点のひとつです。
また、不動産売却には長い期間がかかる可能性があるため、3年以内に売却できるように、できるだけ早めに不動産会社に相談することも大切です。

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まとめ

相続からおよそ3年以内に不動産売却をおこなうと「相続空き家の特例」もしくは「取得費加算の特例」を適用できる可能性があります。
併用はできませんが、いずれも大きく節税効果に期待できる特例です。
不動産売却には時間がかかりやすいため、特例を適用できるように、できるだけ早く不動産会社に相談しましょう。
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