2024.08.05お金に関する話 , 不動産売買 , 売却・査定 , 税金の話

不動産売却で利用できる税金特例!3000万円控除の概要や要件をご紹介

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不動産売却をおこなった方のなかには、譲渡所得という形でお金が手に入った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この譲渡所得がプラスの時は、税金を払う必要が発生してしまいますが、納税者の負担を減らすための控除があります。
そこで今回は、不動産売却で利用できる3000万円控除とはなにか、要件や特例についてご紹介します。

不動産売却にかかる税金の控除の1つで、主なものとして3000万円控除というものがあります。
この控除は不動産売却して利益が出た場合、その売却金額から3000万円控除するというものです。
3000万円控除されることで、余程高額な物件を売却しない限りは控除の範囲内に収まります。
3000万円控除は内容だけ見ると物件を売却したときにの税金を免除してくれるような制度ですが、もちろん適応される要件は決まっています。
そのため、売却するときは要件の確認もきちんとおこなっておきましょう。

3000万円控除の要件

この控除の要件には、過去2年間にマイホームの買換えや交換の特例を受けたことがないということがあります。
これによって、広大な土地を持っている売り主が土地を分割して売るような場合、控除を適用したければ最低でも3年間は売れないということになります。
また、他の控除との併用もできないことも覚えておきましょう。
金融機関からローンを借りている際に申請する住宅ローン控除も、新居を購入した前後2年間は利用できません。
どの控除を適用するのか、条件に合致するのかはきちんと確認をしておいたほうがいいでしょう。

3000万円控除

3000万円控除以外の税制面における特例をご紹介

1つは買換え特例というものです。
要件は売り主が住んでいたこと、過去3年間に同じ特例を適用したことがないこと、住まなくなってから3年以内に売却すること等が要件になります。
この特例を適用することで、新しく買った家を売却するまでは売った物件で発生した譲渡所得に対する所得税の支払いを引き延ばせるというものです。
もう1つ知っておきたい特例は、売却したことで損が発生したときに所得税が返ってくる繰越控除の特例です。
物件売却には不動産の仲介や手数料等、実際の売却価格から引かれるものが多くあります。
物件によっては昔より価値が下がっているものもあるでしょう。
そういった諸経費等で損が発生した場合、確定申告で申請しておけば税金が戻ってくるかもしれないというものです。

まとめ

不動産売却では多額のお金が動くこともあり、それによって利益を得た場合支払う税金も多くなります。
不動産売却で使える控除が3000万円控除で、この控除は不動産売却して利益が出た場合、その売却金額から3000万円控除するというものです。
物件を売却するときは控除の特例が適用できるのか確認すると共に、どの控除を適用するのがいいのか確認しておくと良いでしょう。
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