将来の相続に向けておこなわれる対策のひとつに、資産の組み換えがあります。
これがどのような方法かを押さえていないと、相続対策の幅が狭まってしまうため、詳細は事前に一度確認したいところです。
そこで今回は、資産の組み換えとは何か、相続対策にどう役立つのか、活用できる税制上の特例をご紹介します。
資産の組み換えとは
資産の組み換えとは、現在の資産を別の資産に交換する方法で、収益性の改善や節税などを目的に実施されるケースが多いです。
資産の組み換えの例には、自宅を古くなった一戸建てから好立地にあるマンションへと変えるケースがまず挙げられます。
自宅が好立地のマンションになれば、日頃の買い物や外出が簡単になるうえ、住まいの防犯性も高まるものです。
このほか、使っていない土地を売却し、代わりに需要の高いマンションを購入して運用するのも、ひとつの事例です。
資産を組み換えて不動産の収益性が改善すると、運用のハードルが下がって賃料収入を得やすくなります。
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資産の組み換えによる相続対策とは
資産の組み換えをうまくおこなうと、相続税の節税が可能となります。
どの種類で資産を相続するのが良いかについて、現金よりは土地のほうがおすすめです。
相続税を計算するとき、土地は時価の80%で評価され、現金をそのまま持っているときよりも資産の総額が低くなります。
ただし、実際に資産を組み換えるときは、将来の維持管理費や利用できる特例なども考慮して資産の種類を決める点が大事です。
なお、資産の組み換えは相続人の負担軽減にも役立つ方法です。
たとえば、活用の幅が狭い不動産をそのまま残すより、事前に売却して現金に換えておくほうが、相続人が受け取りやすくなります。
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資産の組み換えで利用できる税制上の特例とは
資産の組み換えにあたって手放した不動産が居住用財産だったなら、3,000万円の特別控除の特例を利用できる可能性があります。
適用されると、不動産の売却益から3,000万円を差し引けるため、通常よりも税金がかかりにくくなります。
なお、利用したいときは、確定申告をとおして適用を申請する点に注意が必要です。
次に、組み換え後の資産が一定の要件を満たす小規模な宅地だったなら、将来の相続時に土地の評価額が下がる小規模住宅地の特例が利用可能です。
対象の宅地には、賃貸住宅を運用するための宅地などがあります。
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まとめ
資産の組み換えとは、保有している資産を別の資産へと換えることです。
組み換え方によっては、相続税の計算時に資産の総額が抑えられて節税になったり、相続人の負担が軽減されたりするため、相続対策にもつながります。
活用できる税制上の特例には、不動産の売却益を通常よりも低く計算できる3,000万円の特別控除の特例などがあります。
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不動産ガイド:小林 茂美

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