賃貸借契約には「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があります。
一般的には普通借家契約をおこないますが、定期借家契約をおこなった方が良いケースもあります。
そこで、こちらの記事では、定期借家契約とはなにか、選択するメリットや管理委託について解説しますので、ぜひチェックしてください。
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普通借家契約と定期借家契約の2種類の違いと大家さんのメリット
一般的に賃貸借契約をおこなうときには「普通借家契約」を結びます。
契約期間は通常2年間で、満了後も借主が希望すれば契約が更新可能です。
借主が手厚く保護される契約形態であり長期的に住んでもらえますが、貸主都合での退去ができません。
一方「定期借家契約」とは、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約です。
契約が満了となると借主は更新ができず、退去するしかありません。
大家さんが契約期間を設定できるため、家賃が相場よりも割安になる場合が多いです。
一時的に不在となる物件や、空き家の活用などの目的で期間を限定して貸し出せます。
2種類の契約方法からマッチするほうを選びましょう。
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賃貸物件の大家さんにとっての定期借家契約のメリットとは
大家さんが定期借家契約をするメリットには、短い期間で貸し出せる・収入が安定するが考えられます。
一般的に賃貸借契約は2年が基本となるため、短期間での契約は困難です。
定期借家契約にすれば、自分の都合に合わせた期間の契約が可能となり、退去してほしいときの立ち退き料も必要ありません。
原則として契約期間中の借主都合の退去は認められていないため、収入が安定するのも魅力でしょう。
向いているケースは、期間限定で貸し出したい、入居者リスクを減らしたい場合です。
観光地やリゾート地など特定シーズンの需要が高いエリアなど、数か月の運用で収益を上げたい物件に適しています。
契約満了で退去してもらえるため、入居者とのトラブルが回避できるのもメリットです。
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定期借家契約の賃貸物件を管理委託する大家さんのメリット
不動産経営をしていると、大家さんは物件の管理が必要です。
自主管理では入居者管理業務と建物管理業務があり、物件が多くなると負担も大きくなります。
自主管理のデメリットは、クレーム対応に追われたり、修繕や清掃をきちんとしておかないと資産価値が低下したりする点です。
負担が大きく、本業がある方には厳しいでしょう。
管理委託をすると費用はがかかりますが、自主管理のデメリットが解消されます。
時間にも気持ちにも余裕ができるため、本業に専念できるのも魅力でしょう。
クレームも管理会社が処理してくれるため、大家さんが対応する必要がありません。
遠方の物件でも所有できるため、相続した物件などを上手に活用できるでしょう。
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まとめ
期間限定で物件の貸し出しをしたいときは、定期借家契約を結ぶのが良いでしょう。
大家さんが決めた期間で貸し出しができ、必要な期間だけ賃貸物件として活用できます。
自主管理が難しいときには、管理委託をすれば時間がない方や遠方に住んでいる方でも安心して経営ができます。
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不動産ガイド:小林 茂美

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