賃貸物件を経営していると、入居者の方から家賃を滞納されることがあります。
家賃は大家さんにとっての大切な収入源ですが、滞納されたからと言って不法なやり方で徴収することはできません。
今回は、家賃を滞納している方におこなってはならないことや追い出しの条件、手順についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
家賃を滞納している方におこなってはならないこと
入居者に家賃を滞納されたからといって、勝手に相手の財布からお金を抜くような方法で徴収することはできません。
このような法律によらない権利の行使は自力救済と呼ばれており、日本の法律では自力救済は禁止されています。
そのため、家賃を滞納した入居者であっても正規の手続きを踏み、裁判所など公的な機関の判断をもって権利を行使しなければなりません。
たとえば、入居者の方の許可なく部屋に立ち入ったり、鍵を交換して締め出したりすることは禁じられています。
室内に残っている財産などについても、勝手に持ち出して売却してはならないのです。
▼この記事も読まれています
オーナーになったら知っておきたい一棟アパートの火災保険について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
家賃を滞納している方の追い出しの条件
勝手に室内に侵入したり締め出したりはできないものの、家賃を滞納した方の追い出しや家賃の回収ができないわけではありません。
追い出しには条件があるため、立ち退き請求をおこなって所定の手続きを進める必要があります。
具体的な条件としては、家賃を3か月以上滞納しており、貸主と借主の信頼関係が破綻していることが挙げられるでしょう。
家賃の支払いを求めているのに話を聞いてもらえない状態や、接触を故意に避けられているのであれば「支払いの意思がない」とみなせます。
入居者の方が支払う意思を見せていると待つ必要がありますが、そうでないなら信頼関係が破綻していると判断できるでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸経営の空室対策で第一印象が良くなる付加価値の条件とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
家賃を滞納した方の追い出しの手順
家賃を滞納した入居者の方の追い出しには手順があり、まずは滞納者の方に支払いを催促する必要があります。
まずは物件を訪問したり、電話したりして対話を求め、応じてもらえなければ書面で請求をおこないましょう。
期日までに支払ってもらえなければ契約を解除するとして、内容証明郵便で契約解除予告通知を送ります。
実際に期日までに支払いがおこなわれなければ、契約解除をおこなったうえで物件の明け渡し請求訴訟をおこないましょう。
訴訟の結果退去となれば、多くの入居者の方はそのまま退去します。
居座られるようであれば、強制退去の申立てをおこなって公的機関による強制執行を依頼しましょう。
▼この記事も読まれています
空き家のリフォーム及びリノベーションとは?費用やメリットなどを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む
まとめ
家賃を滞納されたとしても、自分で強制的に徴収するような方法をとってはいけません。
退去を請求するには条件と手順があるため、正式な手続きを踏んで家賃を請求し退去を求める必要があります。
裁判のあとも居座られるようであれば、強制執行によって退去してもらいましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の投資マンション一覧へ進む

不動産ガイド:小林 茂美

最新記事 by 不動産ガイド:小林 茂美 (全て見る)
- ペアローンを組み離婚する場合の問題点とは?対処法やリスクも解説 - 2025
- アパートの売却の流れは?オーナーチェンジについて解説 - 2025
- マンション敷地内で起こりうる事故とは?事故の例や必要な備えを解説 - 2025