2025.03.28お金に関する話 , 相続

遺言執行者とは?不動産売却後の相続方法と遺言執行・解任について解説

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遺言

不動産を相続する際、不動産を現金化して相続人同士で平等に分け合うことを「清算型遺贈」と言います。
今回は、選任を受けて清算型遺贈を実行する「遺言執行者」とは何か、どのような流れで遺言を執行するのかを解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、故人の遺言書の内容を実現するために必要な行為をする権限を持つ方のことです。
遺言書の内容によっては、その実現のために相続人の協力が得られないことがありますが、遺言執行者を選任しておけば、妨害を受けずに故人の意思を反映してもらえます。
相続財産として、相続人それぞれに平等に分けにくい不動産がある場合は、財産を売却処分して現金化したうえで相続させる「清算型遺贈」が可能です。
相続人同士の平等のために精算型遺贈を希望する場合は、その旨を遺言書に記載しておくことができます。
相続人が清算型遺贈に協力しないおそれがあるなら、遺言執行者を選任しておくと安心です。

不動産を売却して遺言を執行する流れ

遺言執行者を選定して清算型遺贈をおこなう際の流れは「相続人名義に相続登記をする」「不動産を売却する」「買主へ所有権移転登記をする」「売却による利益を相続人に分配する」の4段階です。
清算型遺贈のために不動産を売却する場合も、所有権の移転の経過を忠実に記録するため、いったん相続人名義に相続登記をする必要があります。
買主への所有権移転登記をおこない、不動産の売却が済んだら、得た利益を相続人が平等に分け合うという流れです。
遺言執行者を選任している場合は、一連の手続きを遺言執行者が担当するため、相続人がおこなうべき手続きはありません。

遺言執行者を解任する方法

選任された遺言執行者が遺言執行のために動いてくれない、病気やケガで身動きが取れなくなってしまったなどの正当な理由がある場合には、遺言執行者を解任・再選任できます。
故人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に、遺言執行者解任の審判の申し立てをおこなってください。
無事に解任手続きが終わったら、新たに遺言執行者を選任するか、相続人同士で話し合って相続を済ませるか選べます。
ただし、遺言書に相続人の廃除または認知に関する記載がある場合は、遺言執行者の存在が必要です。
解任手続きの際と同じ家庭裁判所に、遺言執行者の選任の審判の申し立てをおこないましょう。

まとめ

遺言執行者とは、故人の遺言の内容を実現するため、相続人などからの妨害を受けずに遺言を執行する権利を持つ方のことです。
相続人に平等に分けにくい不動産は、遺言執行者が登記・売却の手続きをおこない、現金化して清算型遺贈という形で相続させることができます。
遺言執行者は、正当な理由があれば解任することができます。
トラブルを防ぐためには、相続に詳しい専門家などに遺言執行者を依頼しておくとよいでしょう。
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