不動産や金銭などの財産管理方法のひとつに、家族へ管理を任せる「家族信託」があります。
家族信託は、親が財産を管理できなくなった場合に子が管理できる制度であり、相続対策だけでなく認知症や介護への対策として検討する人が増えているのです。
そこで今回は、家族信託の内容について解説します。
相続対策時に重要な家族信託とは
家族信託とは、所有者の財産を家族が管理する手法であり、具体的には財産を管理・運用・処分できる権利を家族(主に子)に託します。
家族信託は、委託者(財産を所有する)・受託者(財産の管理を任される)・受益者(財産から利益を受ける)の3者からなる仕組みで、委託者と受益者は親・受託者は子どもが該当するのが一般的です。
家族信託が注目されている理由として、高齢化と認知症が大きく関係しています。
介護が必要になる高齢者は認知症のリスクも高まり、認知症が悪化すると子が金銭的な負担を負わなくてはいけません。
子に迷惑をかけないようにといったニーズから、家族信託を検討する方が増えているのです。
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相続対策時に重要な家族信託のメリットとは
家族信託の大きなメリットは、柔軟な財産管理が実現できる点です。
財産管理ができる方法には、家族信託のほかに成年後見制度もありますが、成年後見制度は親族がなるとは限らず、財産の管理運用に制限があるなど利用しづらい点も指摘されています。
家族信託では、財産管理が委託者の判断能力に影響されないため、受託者の判断で資産運用や不動産の売却なども可能です。
また、家族信託の適用により、所有者が複数いる収益不動産を受託者の判断で運用でき、不動産運用におけるハイリスクを避けられるメリットもあります。
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相続対策時に重要な家族信託のデメリットとは
家族信託のデメリットは、受託者を誰にするか争う可能性がある点です。
受託者が財産を相続すると、親族であっても受託者以外は財産を相続する可能性が低く、相続できない親族は不公平感を覚えるでしょう。
また、家族信託では、委託者となる祖父母や両親から契約の同意をもらわないと、手続きを進められません。
家族信託の歴史が浅く制度内容が分かりづらい点や、財産が受託者名義に変わる点などから、不安に感じる委託者も多いのです。
家族信託の制度では、財産権が委託者に残るため、相続税の直接的な節税対策にならない点も覚えておく必要があります。
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まとめ
家族信託とは、所有者の財産を家族(主に子)が管理する手法であり、高齢化や認知症の増加により注目度が高まっている仕組みです。
家族信託では、柔軟な財産管理ができる・不動産運用のハイリスクを避けられるなどのメリットがあり、受託者の判断で資産運用や売却も可能です。
一方で、家族信託のデメリットとしては、受託者を決める際に争う可能性がある・委託者から契約の同意をもらう必要がある・直接的な相続税の節税にはならないなどがあります。
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不動産ガイド:小林 茂美

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