子なし夫婦にとって気になることのひとつは、相続問題かもしれません。
万一片方が亡くなった場合、誰に相続の権利が生じるのか明確にしておくなら、ライフプランも立てやすくなります。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産の相続人は誰なのか、また起こりやすいトラブルや対策について解説します。
子なし夫婦の不動産の相続人は誰になるの?
夫婦のうち片方が亡くなった場合、配偶者と血族相続人で相続を分け合うことが法律で定められています。
子どもがいる場合、血族相続人の第一順位は子どもです。
子なし夫婦の場合は、次の優先順位として親、兄弟姉妹の順で血族相続人になります。
相続の割合は、配偶者と親で分ける場合は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟の場合は4分の3と4分の1です。
ただし、法律で相続の割合を定める法定相続分は絶対的なものではありません。
遺書や相続人同士の協議分割がある場合は、その内容が法定相続分より優先されます。
子なし夫婦の不動産相続で起こりやすいトラブル
子なし夫婦の不動産相続で起こりやすいトラブルは、残された配偶者と血族相続人との不仲により話し合いが進まない状況です。
長年疎遠だった場合は、連絡を取ること自体にハードルがあるかもしれません。
不動産相続は金銭の分配とは異なり、どのように分けるかでトラブルになりやすい傾向があります。
不動産を相続する場合、ほかの相続人に代償金を支払うのが一般的ですが、その金額の設定がトラブルの原因となるケースもあります。
また、夫婦でお互いにすべてを相続させる遺言書を作成し、1人が亡くなった後も遺言書の効力が失われる可能性があることに注意が必要です。
その場合、遺言書で指定した相続人がいなくなるため、相続させたくなかった家族が相続人になる可能性があります。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルを避けるひとつの方法は、生前贈与です。
生前贈与には税金がかかりますが、結婚して20年以上の居住用不動産の贈与では、基礎控除の110万円にくわえて最高2,000万円までが控除されます。
また、自身の死後に配偶者に金銭を遺したい場合は、生命保険の受取人に指定する方法もあります。
保険金は遺産に含まれず、受取人の固有財産となるため、他の相続人と分ける必要がありません。
さらに、ほかの相続人にも財産を相続させつつ、配偶者には住宅を遺したい場合は、代償金が必要になった場合に備えて現金を準備しておくこともひとつの方法です。
まとめ
子なし夫婦の場合、血族相続人である親や兄弟姉妹と残された配偶者が相続を分け合うことになります。
配偶者と他の相続人が不仲な場合、また1円単位で分けにくい不動産の分割についてはトラブルが起こりがちです。
トラブルを事前に避けるためには、生前贈与や生命保険の受取人を配偶者に指定するなどの方法を選択できます。
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不動産ガイド:小林 茂美
