遺産相続においては、預貯金や不動産などの資産だけではなく、借金などの負債も相続人が引き継がなければなりません。
負債が多く含まれる場合に選ばれがちなのが「相続放棄」ですが、その前に検討する価値がある制度が「限定承認」です。
今回は相続の限定承認とはなにか解説し、限定承認の注意点や、相続放棄との違いについてご紹介します。
相続における限定承認とは
限定承認は、相続において、相続人にとっての利益が発生する場合にのみ相続を実行できる制度です。
具体的には、相続人が相続財産からマイナスの財産(たとえば借金などの負債)を清算し、その結果相続人にとっての利益が生じる場合に、相続を承認することができます。
被相続人の財産に負債が含まれる場合、相続により相続人が不利益を被る可能性があります。
しかし、限定承認をおこなうことで、相続人は相続財産から得られるプラスの財産の範囲内で負債を弁済することが可能です。
したがって、債務超過の状態であっても、限定承認により鑑定人が定めた金額を支払うことで、相続人は不動産などの貴重な財産を相続することができる可能性があります。
相続で限定承認をするときの注意点
限定承認をおこなう際の重要なポイントは、すべての相続人が共同でその手続きをおこなわなければならないことです。
たとえば、相続人の一人が行方不明で連絡が取れない場合、相続財産の管理人を任命する必要があります。
また、限定承認を利用できるのは、相続人としての立場が確定してから3か月以内に限られるため、迅速な判断が求められます。
さらに、手続きが完了する前に相続財産の一部を処分すると、単純承認として扱われ、限定承認ができなくなるため、その点にも注意するようにしましょう。
相続の限定承認と相続放棄の違い
限定承認と相続放棄は似ていますが、大きな違いがありますので注意が必要です。
限定承認ではプラスの財産を引き継ぐことができますが、相続放棄ではすべての財産を放棄する手続きです。
両者とも家庭裁判所に3か月以内に申し立てる必要がありますが、単純承認では相続人全員の同意が必要です。
一方、相続放棄は特定の相続人が単独で申し立てることができます。
負債が資産を上回る場合には、相続放棄を選択する方が良いでしょう。
まとめ
限定承認とは、相続の内容を足し引きして余剰分が生まれるかを確認し、余った分だけを引き継げる制度です。
限定承認を希望する場合、相続を知った日から3か月以内に、相続人全員の同意のもと家庭裁判所に申し立てなければなりません。
相続放棄との違いは、一部の財産を手元に残せるか、それとも全財産を放棄するかです。
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不動産ガイド:小林 茂美

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