不動産相続をするときに、配偶者居住権の活用を検討している方が多いのではないでしょうか。
この権利を利用すると、残された配偶者の住まいを確保しながら、バランスの取れた資産分割ができます。
こちらの記事では、配偶者居住権が成立する要件や注意点などを解説しますので、不動産相続をする際の参考にしてください。
不動産相続における配偶者居住権とは
夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が一定期間、亡くなった方が所有していた物件に住み続ける権利を配偶者居住権と言います。
この権利は2020年4月に規定され、2020年4月以降に亡くなった方の相続人が取得できます。
また、遺言で居住権を遺贈することも可能ですが、その際は2020年4月以降に作成された遺言に限られるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産相続を控えている人必見!空き家の解体費用や補助金制度とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の賃貸マンション
不動産相続における配偶者居住権が成立する要件とは
居住権の取得方法は、亡くなられた方が所有していた物件に、相続開始時点で残された配偶者が居住していたことが要件です。
もし、亡くなられた方が配偶者以外の第3者と物件を共有していた場合は、居住権を取得することはできません。
さらに、残された配偶者が法律上の配偶者である必要があります。
また、特別な事情がない限り、居住権は普通遺言での取得か遺産分割協議によるものとなります。
遺産分割に際しては、協議が難航する場合がありますので、他の相続人との調整が必要です。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方と多発するトラブルの解決策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の賃貸マンション
不動産相続における配偶者居住権の注意点とは
不動産相続による配偶者居住権は、相続財産に該当し財産的価値が認められるため、相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。
居住権が存続中は、物件の売却や譲渡が難しくなります。
また、居住権そのものは譲渡できないため、残された配偶者が通常自らの住まいとして利用することが一般的です。
再婚をして子どもがいない場合、前の妻が不動産相続する際は、所有権と居住権を分離しないと、物件が前の妻との間の子どもに相続されません。
残された妻の居住権を確保しつつ、物件を子どもに渡す場合は、残された妻が居住権を持ち、前の妻との間の子どもに所有権を譲渡するようにする必要があります。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の賃貸マンション
まとめ
不動産相続による配偶者居住権を活用するには、成立要件や注意点の確認、居住権や所有権を誰が取得するかが重要です。
実際に活用した経験のある知人にお話を聞きましょう。
不動産相続を考えているなら、配偶者居住権に配慮して相続をご検討ください。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の賃貸マンション

不動産ガイド:小林 茂美

最新記事 by 不動産ガイド:小林 茂美 (全て見る)
- アパートの売却の流れは?オーナーチェンジについて解説 - 2025
- マンション敷地内で起こりうる事故とは?事故の例や必要な備えを解説 - 2025
- 家賃を滞納している方にしてはならないことは?追い出しの条件をご紹介 - 2025