2018.10.20お部屋探し豆知識 , 賃貸マンション

賃貸住宅の火災保険について

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賃貸住宅の火災保険について

賃貸契約をする際に初期費用に火災保険料という項目があると思います。 住宅総合保険、小額短期保険など名称は異なる場合がありますが、目的は同じです。 もし自分の部屋から火を出してしまったら賠償責任はあるのか? 実はこれには民法の[失火責任法]が関係しており、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっている。火災の火元だったとしても、重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよいというもの。 同じく隣にも被害が出ても損害賠償責任は発生しません。 逆に言えば隣が火元でも損害賠償を請求できないということになります。 簡単に言えば、自分のものは自分で原状回復するという考え方です。 賃借人が加入する火災保険は、主に原状回復のためと自分の家財のためとなります。 賃貸契約の場合は原状回復義務が発生しますので、民法上問題なくても、賃貸契約上の支払い義務が発生します。 一般的には[借家人賠償責任保険(特約)]をつけて加入する場合が多く、これは大家さんの為の特約となります。 自分が火事を起こしてしまい、お部屋に損害を与えてしまった場合、原状回復費用を補償してくれるというもの。 ただこれはあくまでも自分の部屋に限られるのでご注意を。 隣家や階下の部屋の損害を補償する特約は[個人賠償責任保険]となっているので、加入時にはよく確認をお願いします。 1年更新や2年更新が一般的になっている為、マンションの解約時は火災保険の解約も忘れないように注意しましょう。

火災保険の内容比較

火災保険内容比較 賃貸契約では貸主指定・管理会社指定の火災保険を加入することがほとんどだが、ご自身の希望に沿った補償内容かは一度確認しておきましょう。 保険内容について ①家財に対する保険・建物に対する保険  保険会社によって、同一プランでも建物と家財の補償範囲が違ったり、付属建物(物置・納屋など)、屋外設備(井戸、側溝、敷石等)や明記物件(30万円超の貴金属、宝石、美術品等)の取り扱いが異なっていますので、詳細につきましては必ず、各保険会社のパンフレットや約款でご確認ください。 ②物件の構造を確認する。 専用住宅の場合、保険料の安い順に「M構造」、「T構造」、「H構造」の3区分があり、建物の主要構造部分の「柱」が「コンクリート造」、「鉄骨造」、「木造」のいずれかということが判定基準となります。木造の物件の場合、、建物の性能に応じた【耐火基準】を優先し、「T構造」または「M構造」といった保険料水準の安い構造級別にて判定します。 ③基本補償の範囲の比較 ・火災リスク・風災リスク・水災リスク・日常災害リスク・その他破損汚損リスク 自身が注意していれば火災が起きる事はほとんどないと思い、保険の更新を中断してしまいがちですが,台風でのガラスの破損や自転車の盗難や台風での被害など保険適用の補償内容がたくさん用意されています。お部屋を借りている以上大切にお部屋を守る責任がありますのできちんと希望に沿っているか確認しましょう。 ③地震保険に加入するかどうか 地震保険の保険金額は、基本補償の建物・家財の保険金額に対し30~50%の範囲内で設定が可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

火災保険は義務?

火災保険は厳密に言うと賃貸契約において法的に必須ではありません。しかし、貸主から未加入で賃貸する事の了承を取り付けなければなりません。火災保険は、貸主に対する賠償・借主の動産に対する賠償・近隣被害への賠償の側面をもつため、結果的にこれらの保証を保険加入によりできない人には、大多数の家主は部屋を貸せないという結論になります。 こうなると物件の選択肢が大幅に狭まってしまい、1~2万円の火災保険の金額以上に物件選びに時間を費やすことは明白です。加入することにより、火災以外にも落雷、空き巣、敷地内盗難、窓ガラスの破損等、幅広く保証が受けられるメリットが大きいです。度合や程度によりますが、貸主等への賠償は保険適用ですので、万一に備えられる心強い味方です。 法的な加入義務はありませんが、お車の任意保険と同様に、双方に対するリスクが大きい為、加入を義務化している物件が多いのが現状です。物件の選択肢を増やすため・万が一のリスクに備えるために、加入をお奨め致します。 なお、法人にてご契約を行う場合は、予め法人様サイドで包括型の保険に加入しているケースがございますので、個々にご用意する必要はございません。

家財保険について

物件に入居するときに加入する家財保険は、入居者の財産を守るためだけに契約するのではありません。「家財保険」という名前から察するに、自己の財産を守るだけの保険と思いがちですが、その補償範囲は次の三つの分野の損害をカバーしています。 ①家財の損害 火災や落雷、台風等において自身の所有する家財(家具や電化製品等)を限度額内において保証するものです。 ②大家さんに対する損害 賃貸契約で入居した状態だと、部屋に設備として存在するエアコンや、フローリング等が大家さん(所有者)の財産になります。この部分も保証対象となります。 ③第3者に対する損害 2次的な被害に対する保証です。例えば「水道管が破裂して水漏れし、下階の人に被害が出た」等です。民法上、第3者の被った被害は、故意・過失を問わず当事者に責任があるため、これも保証の対象となります。 トラブルは発生しないに越したことはありませんが、万が一第三者に迷惑を掛けてしまった場合でも、賠償金の支払という経済的な部分を保険でまかなうことができれば、被害者に対してより誠意を尽くした対応ができるようになります。ご自身、家主さん、他の入居者さんが快適に過ごせるように最低限、損害保険には加入しておきましょう。

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宮島 孝治

宮島 孝治

2006年より不動産業界に携わり、2007年にレオンワークスへ入社、2009年に宅地建物取引士免許を取得、賃貸仲介・管理・仲介の実務経験を活かし、マンション選びからお金の話まで分かりやすく解説します。

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