2023.06.15契約に関する話 , 賃貸マンション

入居者が孤独死した時の賃貸借契約や対応とは?孤独死リスクの対策

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近年、孤独死や自殺が増加傾向にあり、入居者が亡くなる事例は数多く発生しています。
その際に問題となるのが、事後処理です。
本記事では、入居者が死亡すると賃貸借契約は解消されるのか、孤独死が発生したときの対応やリスクに備える対策などをご紹介します。

入居者が孤独死すると賃貸借契約は解約されるのか?

民法896条にて、賃貸借契約を結んだ入居者が死亡すると、入居者の権利である貸借権は相続の対象となると定められています。
つまり、入居者が死亡しても賃貸借契約が今すぐ解約されるわけではありません。
そのため、入居者が死亡した際には、はじめに保証人や緊急連絡先などに連絡を取って相続人の有無を確認する必要が出てきます。
孤独死や自殺の場合には、警察が調査・親族へ連絡をおこなうので、そこで相続人がいるかどうかを確認ができることもあります。
しかし、相続人が必ずしも賃貸借契約を継続する義務はなく、使用する予定がない場合には解約するケースがほとんどです。

賃貸物件で孤独死が発生したときの対応とは?

孤独死が発生し、相続人が契約を継続しない場合には、残された家具や家電などの残置物を処分して明け渡してもらう必要があります。
大家側が勝手に処分するとトラブルへとつながる可能性があるため、相続人に残置物の処分を依頼するのが一般的です。
また、残置物処分にくわえて、相続人に原状回復の費用請求がおこなわれます。
基本的に原状回復費用は大家側の負担ですが、借主側の故意や過失による汚れや破損、通常を超える損耗に関する費用は、相続人へ請求可能です。
また、孤独死の発生すると事故物件となり、次の入居者が見つからず家賃の減額が避けられない事態に発展する場合もあります。
死亡の原因や状況などによっては、相続人へ損害賠償請求がおこなえる場合もあるため、請求可能かどうか弁護士へ相談してみましょう。

賃貸物件の孤独死リスクに備えて対策を!

賃貸物件で入居者が孤独死すると、相続人と連絡がつかずに明け渡しや家賃の支払いが滞る、次の入居者が見つかりにくいなどのリスクがあります。
そのようなリスクを避けるためには、事前の対策が大切です。
孤独死リスクの対策のひとつとして、原状回復費用や遺品整理費用、家賃の損失などを補償してもらえる保険会社への加入がおすすめです。
また、連帯保証人を相続人・親族に限定する、入居者死亡で賃貸借契約書を解約する「終身建物賃貸借契約」を締結するなど、リスクに備えましょう。

まとめ

全国的に孤独死・自殺は増加傾向にあります。
入居者が孤独死した際に正しく対応できるよう、相続人への費用請求、損害賠償請求などの知識を得ておきましょう。
また、どんなに気を付けていても孤独死は発生する可能性があるので、そのリスク対策を講じることも大切です。
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