2023.01.07お部屋探し豆知識 , 賃貸マンション

賃貸物件で駐車場の雪かきは誰がやる?捨て場やトラブル回避の対策とは?

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雪かき

近年は異常気象により大雪が降ることもあり、雪かきをする機会も増えています。
賃貸物件の場合、駐車場の雪かきをするも雪の捨て場に困り、トラブルになることも珍しくありません。
そこで今回は、賃貸物件や駐車場の雪かきを誰がやるか、捨て場所やトラブル回避の対策をご紹介します。

賃貸物件や駐車場の雪かきは誰がやる?

賃貸物件において、駐車場の雪かきは誰がすべきかというと、借主すなわち入居者です。
入居者には「善管注意義務」という義務があり、賃貸借契約において決められています。
善管注意義務は、下記のような内容が当てはまります。

●窓ガラスが割れた場合にガラスを交換する
●部屋が汚れたら掃除をする
●電球が切れたら電球を交換する

生活していくなかで、当たり前に起こりうる小規模な修繕などは、入居者がおこなうことを意味していることがわかります。
ですので、雪かきに関しても入居者がおこなうのです。
ちなみに積雪量が多い地域では管理会社や大家さん、除雪業者などが除雪作業をすることで、空室対策にもなります。

賃貸物件や駐車場で雪かきをしたら捨て場はどこ?

雪かきをした場合、その雪は放置せず捨て場所に捨てる必要がありますが、まず覚えておくべきは、雪を捨ててはいけない3つの場所です。
道路・下水道・川には、雪を捨ててはいけません。
正しい雪の捨て場は、通行の邪魔にならない敷地内の片すみや自治体が決めた場所などです。
積雪が当たり前にある地域では、雪捨て場が明確になっていることが多いです。
しかし雪が滅多に降らない地域で大雪が降ると、雪捨て場に困ることがあるので、事前に自治体や管理会社に確認しておきましょう。
また、地域によっては流雪溝という道路の下に水路を設け、そこに河川水や下水道処理水などを流して雪を河川まで運ぶシステムもあります。
さらに融雪機により雪をタンクに入れて地下水や温水で溶かす方法もあります。

賃貸物件や駐車場の雪かきトラブルを回避する対策

問題が起きないようにするには、賃貸借契約書に雪かきに関する項目を記載しましょう。
また、屋根や設備が故障する前に対策をしておくのが得策です。
外に設置してある給湯器やボイラー、屋根などが雪によって損傷しないように、事前に補強や修繕をしておきましょう。
また、雪の事故対策として保険に入っておくのもおすすめです。
火災保険で対応できるケースもありますが、補償内容や特約が保険によって異なります。
雪の事故に対応しているかどうかを確認してから、加入することが大切です。

まとめ

賃貸物件や駐車場の雪かきは、基本的に入居者がおこなうことになります。
雪は道路や下水道、川には捨ててはいけないため、自治体が決めた場所や敷地内の邪魔にならない場所などに捨てるようにしましょう。
また、問題が発生しないように、契約書への記載や保険への加入などで対策を講じることも大切です。
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