2017.01.18お部屋探し豆知識 , お金に関する話 , 契約に関する話 , 引越し , 生活全般 , 賃貸マンション , 転勤

解約時の注意事項

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今から不動産業界はお引越しシーズンに入り1年で一番忙しい時期になります。
お部屋さがしと同時に確認していただきたいことは解約のお手続の件!!契約書、重要事項説明書の確認です。
引越し先が決まっていなくても、まずは契約書をみてください!
契約書というのは、お部屋を借りる時に交わした「賃貸借契約書」というものです。
「無くしてしまった・・・」「法人契約だから手元にない・・・」「どこにあるか分からない・・・」という方は管理会社もしくは仲介をしていただいた会社に連絡すれば内容がわかると思います。
ちなみにマンションの共有部の管理会社とは違う場合がありますのでご注意ください。
さて、契約書が見つかれば、見るべきポイントは「4つ」です。
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1、「解約」に関する事項をチェック

・借主からの解約予告は☆ヶ月前までに、貸主からの解約予告は6ヶ月以上前までに相手方に文書で申入れること。
と言う文言の☆部分が重要です。
基本的には1ヶ月前予告が多いのですが、2ヶ月前予告と言うマンションもあります。

2、解約時の家賃をチェック

契約終了月の家賃が「日割り」なのか「月割り」なのかです。
 「日割り」 3/14に解約した場合は、3/1~3/14までの14日分の家賃を支払います。日割りでも実日数(31日)で割る場合と、1ヶ月を30日として日割りする場合がありますのであわせてチェックしましょう。
 「月割り」 3/14に解約した場合でも3/1~3/31までの1ヶ月分の家賃が丸々掛かります。3/1に解約しても1ヶ月分の家賃が掛かってしまいます。月初に解約するとほぼ1か月分の家賃をし這わないといけませんので損ですよね。

3、「短期解約違約金」がないかチェック

特約事項や物件資料にきさいがあると思います。「1年未満の解約は家賃1ヶ月分の違約金を支払う」「1年未満の解約は家賃2ヶ月分、2年未満の解約は家賃1ヶ月分の違約金を支払う」
と言う文言です。特に前文の1年未満1ヶ月の違約金が多いのですが、契約日から1年以上経過している方には関係のない特約になりますが、1年経過しているかギリギリの方は注意してください。
また、法人契約で自己都合の異動の場合はご入居者様負担でのお支払いが出てくる可能性がありますので会社の規約等もご確認ください。

4、敷金の精算(原状回復)に関する事項をチェック

最後に敷金のことです。敷金の精算は原状回復(ハウスクリーニング代)が引かれたりして全額返金されない事と等あり、解約時に何かとトラブルになりがちです。
契約の際に、あらかじめ「借主が負担するもの」、「貸主が負担するもの」の説明があると思います改めて確認しておきましょう。 「特約」に書いてあることもあります。

解約通知を出す

解約通知を出す時は通知書を書面郵送で送る、FAXを入れるなど色々とあると思いますが、送った後には念のために「解約通知書が間違いなく届いているか」管理会社さんへ電話連絡してください。
もし、届いておらず、月をまたいでしまうと1ヶ月さらに伸びてしまう可能性があります。退去立会日・時間が決まっていなくても希望解約月の1か月前もしくは2か月前には解約通知の提出をしましょう。
特に今からの時期は管理会社も解約の受付が多い時期ですので、確実に解約手続きができたかどうかの確認は大事です。

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何かと解約の時が一番トラブルが多いです。お引越しで忙しい時にもめ事は避けたいところです。
大事なのはこまめに管理会社と連絡をとって確認をしていただく事が大事だと思います。

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