民泊制度について
大阪府でも4月より民泊制度がスタートとなりました。
適用対象となる府内37市町村のうち、33市町村が実施しております。
ただ、何でも許可するわけでもなく、きちんとしたルールがございます。
大阪府民泊条例 条文
大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)について国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十二条第二号の規定に基づき同号の条例で定める期間を定め、併せて事業に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(事業の用に供する施設を使用させる期間)
第二条 令第十二条第二号の条例で定める期間は、七日とする。
(立入調査)
第三条 知事は、法第十三条第九項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第四項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)の事務所又は令第十二条第一号に規定する施設(以下「施設」という。)に立ち入り、法第十三条第四項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、現に滞在の用に供している施設の居室に立ち入ろうとするときは、あらかじめ認定事業者及び当該居室に滞在している者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(手数料)
第四条 法に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。
(還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
と長々と記載してありますが、簡単にまとめると
滞在期間は7日以上
行政の立ち入り権限という、行政が民泊施設への立ち入り調査が出来るという事
民泊許可(特定認定)の申請手数料、新規での申請が21,200円、変更の申請が10,500円となっています。
現在申請し、許可が出た件数はごくわずかとの事ですが、
主要エリアの大阪市がまだスタートしていないので何ともといった感じでしょうか?
宮島 孝治
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