2019.08.22相続

生産緑地の問題と今後

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前回は相続税のことを誰に相談するかについて勉強しました。

 

今回は生産緑地についてお話します。

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目次

① 相続税の仕組み
② 誰が相続するのか
③ 相続税の圧縮
④ 誰に相談するか
⑤ 生産緑地について
⑥ 不動産を買う
⑦ やってはいけない買い方
⑧ 金利
⑨ 対策

⑤ 生産緑地について

そもそも生産緑地とは何でしょうか。初めて聞く方も少なくないのではないでしょうか。

ひと言でいえば、三大都市圏特定市の自治体から指定を受けた市街化区域内で

面積500㎡以上の農地利用を条件にした土地の事です。

指定を受けると固定資産税は大幅に軽減され、相続時に希望して用件を満たせば相続税の納税猶予を受けられます。

一方で農地利用が条件になっている為建築物を建てることは制限され、

いわゆる「売れない」「建てられない」「貸せない」土地になっています。

1992年の1月1日より施工されました。全国で約4130万坪あるといわれています。

一度生産緑地の指定を受けると解除するのは簡単ではありません。

以下3つの条件のどれかに当てはまる事が必要です。

生産緑地の指定日から起算して30年を経過したとき

主たる従事者の死亡

農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき

さて、お気付きでしょうか。1992年に施行された生産緑地はの条件中にある30年経過に近付いてきているのです。

つまり、2022年になると生産緑地だった土地を自由に使えるようになるのです。

たくさんの買取り申出が提出され、多くの生産緑地は解除されるでしょう。

そして大量の宅地が市場に供給される事と、今後の人口減少が重なり土地余りが始まるでしょう。

しかし地主さんは土地を有効活用したい → マンションを建てる → 人口減少により空室増加 → 家賃の低下

など、悪循環になりかねません。

2022年の生産緑地問題は不動産価格の下落に大きく影響しそうです。

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