賃貸物件を申込するときに支払うお金
気になる物件を見つけたけど、
すぐには決められない・・・家に帰って家族とも相談したい。
また、建築中の物件で入居がかなり先で、
まだ契約出来ないけど、お部屋を押さえておきたい。
など、こういったケースの場合
「では、お部屋を押さえておくので、手付金を払って下さい?」と言われると、つい支払ってしまいがちです。
でも、ちょっと待ったぁ~!
その「手付金」、支払って大丈夫なのでしょうか?どういった性質のものなのでしょか?
実は、ここにはトラブルの種が含まれているのです。
部屋を確保してもらうために支払うお金は、本来は、「預かり金」というもの。
または、「申込金」と呼んでいる場合もありますが、「手付金」とは少し違います。
預かり金(または申込金)・・・お部屋を押さえるにあたって、契約する意思があり、確実にキープしておく為のお金。
手付金・・・不動産の売買契約で、代金の全部あるいは一部として受け渡しされるお金で、
契約を交わした後、物件の引渡しまでの間に支払うお金。
そもそも賃貸契約では手付金という性質のものはありませんが、
それでも手付金という名目で支払うのであれば、契約成立後ということになります。
賃貸借契約というのは、借主の意思だけでは成立しません。
ですから、申込金は借主がその物件をよく検討したいから、確保しておいて、、、という場合に
支払うものではありますが、逆に貸主(家主さん、管理会社など)に伝えて
検討(入居審査)してもらうためにもちょっと時間が掛かる事があります。
その間、部屋を確保しておく必要があるため、借主から申込金を預かるといった理由もあります。
じゃあなぜ、トラブルが起きるのか?
契約前に仮押さえしてもらうために払ったお金(申込金)が、
契約が成立すればお金は初期費用に充当されるので何も問題ありません。
では、「やっぱり契約するのをやめます」となった場合、支払ったお金はどうなるのでしょうか?
本来、預かり金(申込金)は契約の成立・不成立に関わらず返還されなければなりません。
ですから、こういったトラブルを避けるには、お金を預ける場合には、「預り証」を発行してもらうこと。
「領収証」ではありません。もし、「領収書」となっていたら、「預かり金として」と記入してもらいましょう。
また、部屋を確保する目的で支払うお金なのですから、その確保の有効期限も入れてもらいましょう。
出来ればですが、「契約の成立・不成立に関わらず、返還されます」旨まで記入してもらえればGood。
申込金トラブルは最近減ってはきていますが、全く無くなったわけではございません。
現在も申込時にお金を要求してくる不動産業者もあります。
お金を支払う事がいけないわけではないのですが、軽い気持ちで払う事が無いように、しっかりと確認した上でお願いします。
宮島 孝治
最新記事 by 宮島 孝治 (全て見る)
- 専有部管理と共有部管理とは? - 2022
- 新築物件は高い? - 2022
- ペット飼育時の注意点とは? - 2022